弁護士法人はるか|長野法律事務所

犬にかまれた…咬傷事故の法律相談①飼い主の法的責任は?

先日、犬に咬まれて怪我をしたという咬傷(こうしょう)事故の法律相談を複数回受けましたので、動物事故に関する法律問題を4回に分けてご紹介していきます。

飼い犬が人に咬みついて怪我を負わせた場合の飼い主の責任は民法に定めがあります。民法718条1項には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」との規定があり、また同条2項に
は「占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。」とあります。

一般に、動物占有者責任と呼ばれるもので、不法行為責任の一類型です。責任を負う主体が、所有者ではなく、占有者及び保管者となっていることに注意が必要です。飼い主でなくとも、現実に動物を支配下に置き、その行動を制御すべき立場にある者であれば、動物に対する注意義務を負うのです。

したがって、例えば、友人から頼まれて預った犬を散歩させているときにその犬が人を咬んでしまったという場合、自分の犬でなくても損害賠償責任を負うことがあります(なお、独立の占有を有しない、いわゆる占有補助者は責任の主体にはならないと解されています)。