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判例紹介

【判例紹介】子どもから不貞相手に対する慰謝料請求は可能か?

配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手に対して慰謝料請求をすることが考えられます。
このとき、配偶者が不貞行為をしたことにより、家庭生活が破壊されたという理由で、未成年の子どもから不貞相手に対して慰謝料請求をすることができるかが問題となります。

この問題について、最高裁判決昭和54年3月30日(集民 126号423頁)は、以下のように判断し、結論としては、原則として、慰謝料請求を認めませんでした

夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持つた男性が夫や子のもとを去つた右女
性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において母親から愛情を注がれ、そ
の監護、教育を受けることができなくなつたとしても、その男性が害意をもつて母
親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右男性の行
為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

慰謝料請求とは、不法行為に基づく損害賠償請求の性質を有しています(民法710条)。そして、慰謝料請求が認められるためには、①不法行為、②損害、③不法行為と損害との因果関係、④故意、過失の要件を充足することが求められます。

裁判所としては、配偶者が不貞行為をしていたとしても、未成年の子に対して愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、不貞行為をするかどうかにかかわりなく配偶者の意思によって行うことができるとし、③の要件が欠けると判断したのです。

以上より、未成年子から不貞相手に対しての慰謝料請求は原則として否定されています。ただし、一方配偶者から不貞相手に対する慰謝料請求において、子の有無は、慰謝料額の算定において考慮されていると考えられていますので、その中で被害回復を図っていくことになります。

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