弁護士法人はるか|長野法律事務所

耳の後遺障害の説明その2

今回も前回に引き続き、耳の後遺障害について解説していきます。

4.語音聴力検査

  言語の聞こえ方を検査するもので,その程度は語音明瞭度(%)で表される。

  語音聴力検査の主なものとして,「語音聴取領域値検査」「語音弁別監査」があります。

  語音による聴力検査の回数は検査結果が適正と判断できる場合は1回で差し支えありません。

  語音聴力検査の結果を記入したものを語音オージオグラム(スピーチオージオグラム)といいます。

5.他覚的聴力検査

  純音聴力検査は個人の意思によって左右されます。

  それに対し他覚的聴力検査は詐病等が排除できる検査です。

  他覚的聴力検査は,電気生理学的検査方法で,音の刺激によって起こる電気的反応を

  誘導,記録して,それによって音が聞こえているか否かを判断する方法です。

  他覚的聴力検査には「ABR検査」「SR検査」の2種類があります。

  

・ABR検査(聴性脳幹反応) 

 被験者に検査音をレシーバーで聞かせ,発生する誘発電位を頭皮上おいた電極を通して記録します。 

 

・SR検査 (あぶみ骨筋反射)

 大きな音響が耳に入ったとき,過大な音が内耳に入るのを防ぐためにあぶみ骨筋が収縮するのを利用し,

 この反射を記録します。

 この反射を利用すれば,他覚的に聴力の検査が行えることから純音聴力検査の補助診断として有用です。