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送達とは

訴訟関係書類を当事者に法定の方式で送り届けることを、送達と言います。

訴訟を提起する際、原告が裁判所に訴状を提出しただけではまだ訴訟が係属したことにはなりません。この時点では、まだ一方当事者である原告と、裁判所しか訴訟に関与していないからです。

訴状が他方当事者である被告に送達されてはじめて、被告が訴訟に関与できるようになり、原告と被告が相対立する構造が生じます。この段階で、ようやく訴訟が係属したと言えるのです。送達は訴訟の実質的なスタート地点と言えます。

また、訴訟が進んで審理が終結し、原告が勝訴判決を得たとします。このとき、判決確定後も被告が任意に義務を履行しない場合は、原告は強制執行を選ぶことになりますが、この場面でも、判決の正本が被告に送達されていない段階では、原則として強制執行に着手することはできません(裁判所に強制執行を申し立てる際は、送達証明も添付することとされています)。

このように、送達は、単に書類を届けることにとどまらない、重要な意味を持つ行為なのです。送達の方法については、民事訴訟法などの法律及び規則によって、細かく定められています。

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