弁護士法人はるか|長野法律事務所

裁判で争い、勝訴判決で終わり?問題は実は、判決の先にあります。

おはようございます。

裁判で争い、勝訴判決を得ると、お客さんは喜んでくださいます。

ですが、問題は実は、判決の先にあります。


せっかく、「原告は被告に対し金●円を支払え」という判決を貰っても、被告に全く資産がなければ、或いは、どこに資産があるのかわからなければ、支払いを受けることができません。勝訴判決はただの紙切れになってしまいます。


このような状況を回避する手段は、それぞれの弁護士ごとに、ノウハウがあります。

必ずしもうまくいくとはお約束できませんが、最初から気を付けていれば、防げることはいろいろあります。せっかくの判決をただの紙切れにしないよう、お客さんの喜びを、ぬか喜びにしないよう、当事務所としても、全力で取り組んでいきます。