先日、「祭祀承継者指定申立調停」に関するご相談がありました。ちょっと珍しい種類の調停です。
これは、要は、誰がお墓や仏壇や神棚などを守っていくのか、を決める調停です。
調停ですので当然話し合いで合意に達することを目指すのですが、なかには、もめにもめて調停が成立しない時もあります。
そういう時には、裁判所が、一切の事情を勘案して、亡くなった方(被相続人)が、いったい誰に墓を守ってもらいたいと考えていただろうか?と推測して、指定を行います。
時々、祭祀を承継するんだから、オレはほかの兄弟よりも遺産をたくさんもらって当然だ、という方がいますが、この主張は裁判所では通りません。
珍しい例ですが、先妻の長男と後妻の二人を、祭祀承継者に指定した、という事例もあります。
位牌のことでもめるなんて…と、気が引けるのでしょうか、悩んでなかなかご相談に見えない方もいらっしゃいますが、これも立派な法律問題です。一人で悩まずに、お気軽にご相談いただけたらと思います。