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過払金

過払金とは?④みなし弁済が認められるケース

では、みなし弁済はどのような場合に認められていたのでしょうか。旧貸金業法は、以下の要件を充たす支払いを有効な利息の弁済とみなしました。

① 貸金業登録されている貸金業者であること
② 貸付の際に、貸金業法17条所定の書面(契約書面)を借主に交付した
③ 弁済を受けた際に、貸金業法18条所定の書面(受取書面)を直ちに交付したこと
④ 借主が、利息等の支払いとして任意に支払ったこと
以下で具体的に説明していきます。

① 登録業者であること
みなし弁済は「貸金業者」に対する利息等の支払いであることが必要です。「貸金業者」とは、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者をいいます。いわゆる闇金などは登録業者にはあたりません。

② 契約書面の交付をしたこと
貸金業法17条には、貸金業者が貸付にかかる契約をしたときには、借主に契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない旨が定められています。契約の内容とは、㋐貸金業者の称号、名称又は氏名及び住所、㋑契約年月日、㋒貸付の金額、㋓貸付の利率、㋔返済の方式、㋕返済期間及び返済回数、㋖賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容などです。

そもそも契約書面を交付しない場合、貸金業法17条所定の記載事項を欠く契約書面を交付したに過ぎない場合などにはみなし弁済制度の適用はありません

③ 受取書面の交付をしたこと
貸金業法18条には、貸金業者が債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、18条所定の事項を記載した書面を借主に交付しなければならない旨が定められています。記載事項は、㋐貸金業者の称号、名称又は氏名及び住所、㋑契約年月日、㋒貸付金額、㋓受領金額及びその利息、㋔賠償額の予定に基づく賠償金又は元本充当額、㋕受領年月日などです。

そもそも受取書面を交付しない場合、貸金業法18条所定の記載事項を欠く受取書面を交付したに過ぎない場合などにはみなし弁済制度の適用はありません

④ 借主が利息等の支払いとして任意に支払ったこと
「任意に」支払うとは、他人の強制などによらず、借主が自由な意思に基づいて支払うことをいうとされます。他人が詐欺や強迫によって支払いを強制した場合、借主が錯誤により利息の支払いと認識しないで支払いをした場合などには任意に支払ったと評価されません

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